望まずに取得した土地の手放しは進むか?本日から相続土地国庫帰属制度がスタート

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相続したはいいものの、使いこなせない「家」(空き家)や「土地」(空き地など)の放棄が問題となっています。私も特に「空き家問題」には関心があります。

今回は、「土地」について。

本日から、「相続土地国庫帰属制度」というものがスタートしましたので、その概要などを勉強しておこうと思います。

相続土地国庫帰属制度の概要について

まず、どのような制度なのか。

総務省のサイトを見ると、「相続した土地を国が引き取る制度」と書いてあります。
もう少し丁寧に言うと、「相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度」とのことです。

法務省:相続土地国庫帰属制度について

一見、土地を手放したい人がこの制度を知ると、活用したい!と思いそうです。

この制度を活用したい!と思ったら、どんな手続きが必要なのでしょうか?
費用はかかるの?現状と比較して、具体的にどんなメリットやデメリットがあるのか?
など、個人的に気になる疑問もあると思います。

また、中には、確かに土地活用していなかったけど、国に帰してしまった場合、必ずしも地域にとってプラスにならない事業に使われたりしないか心配…という声もありそうです。この点は、地域、地区の住民にとっても気になるところだと思います。

相談窓口が設置されている自治体も

これまでなかった制度であり、多くの疑問があると思います。
総務省サイトにQ&Aがありますが、相続等に関する知識がない場合には、書いている内容は、少し難しく、時間をかけて読み込まないと分からなさそう…という印象でした。
そこで、各自治体は「相談窓口」を設置しているようです。各メディアでも報道されています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20230427/1010026364.html
https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1230177.html

この制度について、関心がある土地所有者などは、相談窓口を活用し、制度の概要を理解したうえで、活用するのがよいと思います。

これから、メディアでの専門家等による発言も増えてくるかもしれませんので、制度活用状況など、引き続きウォッチしておこうと思います。

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